後遺障害別等級表
第1級:3000万円
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢のひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
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