後遺障害別等級表
第2級:2590万円

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

  2. 両限の視力が0.02以下になったもの

  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの

  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの


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