後遺障害別等級表
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表による。届折異状のあるものについては、矯正視力について測定する
- 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節著しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする
- 身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰り上げる
(a)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が、繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは前記合算額を採用する
(b)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰り上げる
(c)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰り上げる
- 既に身体障害のあった者が更に同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする
(注)
後遣障害別等級表は自賠責保険支払い基準別表1による。
労働能力喪失率は労働基準局長通牒昭32.7.2基発第551号による。
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