自賠責保険被害者請求

【傷害事故】被害者の過失が多い時や加害者が任意無保険の場合、加害者の任意保険会社は動きません。その場合、被害者が加害者の自賠責保険の保険会社に賠償請求をする事が出来ます。治療費も当初自腹ですから「第三者行為による傷病届け」を出し健康保険を使うのが賢明です。治療が完治し自賠責に被害者請求をすると治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等が支払われます。
【死亡・後遺障害】過失があり自賠責保険の支払い限度額を超える場合は、相手の保険会社と任意保険の示談をする前に、自賠責保険に被害者請求をする事で、相殺されない分の保険金を多く受け取れます。

◎請求方法(例)
1.警察に事故証明書請求用紙があるので請求する。
2.その事故証明書に事故相手の自賠責の"保険会社名"が載っている。
3.その保険会社に"自賠責の請求用紙"を送ってもらう。
4.治療が終わり必要書類をそろえ保険会社に提出する。
5.保険会社から損害保険料率算出機構に請求書類が送られ、それに基づいて事故発生の状況等を調査し、保険金額等が決定され支払われる。
※保険金の支払いは必要書類を保険会社に提出してから早くても1ヶ月以上かかる。


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