自賠責保険
◎自賠責保険(対人賠償)の支払いは限度額は、
▽死亡の場合(死亡に至るまでの治療費・逸失利益・慰謝料・葬儀費・文書料等)の合計金額が3000万円。また後遺障害の限度額も3000万円です。
▽傷害の場合(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・文書料等)の合計の支払い限度額が120万円です。
▽自賠責保険は過失割合が70%以上ない場合、相殺されないという特徴があります。
◎以上の金額を超えると任意保険の支払いになりますが、賠償金額全体が過失相殺されてしまいます。
過失割合が30:70の場合、限度額120万円を超えた部分の3割の負担ではなく、総損害額の3割の負担。
例えば損害額が200万円だとすると、保険給付金額はこの7割の140万円。この内120万円が自賠責から、20万円が任意保険から支払われる。残金の60万円が自己負担となる。
▽本人死亡・重傷等の事故で、過失があり自賠責保険の支払い限度額を超える場合は、相手の保険会社と任意保険の示談をする前に、自賠責保険に被害者請求をする事で、保険金を多く受け取れる場合が多くあります。その場合の治療費は「第三者行為による傷病届け」を出し健康保険を使うのが最良です。
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