自賠責保険>内払金
◎傷害事故で治療が長引き、被害者または加害者がそれまでに支払った損害金が10万円を超えたとき、請求により内払金として支払われる。
※被害者請求の場合、被害者が
仮渡金
の支払いを受けていたり、加害者側から受領していた場合、その金額は差し引かれる。
※自賠責限度額120万円以内であれば、何度でも請求できる。
※内払金は、死亡・後遺障害に対しては適用されない。
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