▼3.警察への届出
└110番に電話。警察に交通事故を報告する。
◎たとえどんな小さな交通事故でも、警察に届出することが道路交通法第72条で決められています。警察への届出がないと、交通事故の事実関係があいまいになったり、保険金請求に必要な交通事故証明書も発行してもらえません。また、警察官にもあいまいな事を言わないで、主張すべき事ははっきり主張することが必要です。
※道路交通法第72条
※平成13年4月20日 最高裁第二小法廷判決
●保険金の支払を請求する者は、発生した事故が偶然な事故であることについて主張、立証すべき責任を負う。
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