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平成16年9月17日より平成21年4月17日施行の道路交通法改正一覧

平成21年4月17日施行

◎高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化は、罰則のない努力義務に戻された。

◎高齢者と障害者、妊婦専用の駐車区間を設けることができるようになった。

◎高速・自動車専用道でのあおり行為(車間距離保持義務違反)の罰則を「5万円以下の罰金」から「3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金」に強化した。


平成20年6月1日施行

●被害軽減対策と高齢運転者対策等

 ◎後部座席シートベルトの着用義務付け

 ◎75歳以上の運転者に対する「高齢運転者標識」の表示義務付け


平成19年9月19日施行

●悪質・危険運転者への対策が見直し


◎運転者の周辺者による飲酒運転幇助(ほうじょ*)行為に対する罰則の強化
 ※ほうじょ【幇助】とは 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること

◆飲酒運転幇助行為に対する罰則を整備

  酒気を帯びている者で飲酒運転を行う恐れがある者に対し
車両を提供する 酒類を提供する
運転手本人が 酒酔い運転
の場合
5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
酒気帯び
運転の場合
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら
自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金

 ■ 教唆犯(きょうさ*)の場合の罰則は、運転者本人と同等
 ■ 酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
 ■ 酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/リットル以上である場合の運転
  ※きょうさ【教唆】とは 他人をそそのかして犯罪を決意実行させること
  



◎運転者本人による飲酒運転等・救護義務違反に対する罰則の強化、および免許証提示義務の見直し

◆飲酒運転等に対する罰則を引上げ

改正前 ⇒⇒ 改正後
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検知
(呼気検査)拒否
30万円以下の罰金 飲酒検知
(呼気検査)拒否
3ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金

◆救護義務違反に対する罰則を引上げ

いわゆる「ひき逃げ」事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するものである場合の罰則が引き上げられた。

改正前 ⇒⇒ 改正後
5年以下の懲役または
50万円以下の罰金
10年以下の懲役または
100万円以下の罰金

◆免許の欠格期間の上限を延長(公布の日から2年以内に施行)

酒酔い運転、救護義務違反など、一定の悪質な違反行為で免許の拒否・取消しを受けた場合は、3年以上10年を超えない範囲内で免許を受けることができなくなった。


◆危険防止措置として免許証提示義務を見直し

違反行為を行ったり、交通事故を起した運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させられるかどうか確認するために運転免許証の提示を求めたときは、提示しなければならない。


平成19年6月2日施行

●中型自動車・中型免許が新設

 ◎普通自動車と大型自動車の区分の間に中型自動車を新設

 ◎中型自動車に対応する免許として中型免許・中型第二種免許・中型仮免許を新設

 ◎中型自動車の新設に伴い、普通自動車・大型自動車の基準を変更


平成18年6月1日施行

●違法駐車の取締りが強化

 ◎放置違反金制度の新設による使用者責任の強化

 ◎短時間駐車の違反車両に対する取締りの強化

 ◎放置車両の確認および標章の取付けに関する事務等を民間に委託


平成17年4月1日施行

●自動二輪車の二人乗り規制の見直し

 ◎高速道路における二人乗り規制の見直し

 ◎二人乗り禁止違反の罰金引き上げ

 ◎安全確保のための規定整備


平成16年11月1日施行

●道路交通法の一部が改正され、関係部分の改正

 ◎走行中の携帯電話の使用等に対する罰則の強化

 ◎飲酒検知拒否に対する罰則の強化

 ◎集団暴走行為等に対する罰則の強化


平成16年9月17日施行

●武力攻撃事態等における交通規制について規定措置

◎武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ 迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限される。
◎また、道路交通法により、自衛隊等による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施 されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限される。
◎これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければならない。

免許点数制度(交通違反と免許の点数と反則金)

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