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●悪質・危険運転者への対策が見直し
◎運転者の周辺者による飲酒運転幇助(ほうじょ*)行為に対する罰則の強化
※ほうじょ【幇助】とは 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること
◆飲酒運転幇助行為に対する罰則を整備
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酒気を帯びている者で飲酒運転を行う恐れがある者に対し |
| 車両を提供する |
酒類を提供する |
| 運転手本人が |
酒酔い運転
の場合 |
5年以下の懲役または
100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金 |
酒気帯び
運転の場合 |
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役または
30万円以下の罰金 |
| 車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら |
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら |
| 自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する |
3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
■ 教唆犯(きょうさ*)の場合の罰則は、運転者本人と同等
■ 酒酔い運転とは、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
■ 酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/リットル以上である場合の運転
※きょうさ【教唆】とは 他人をそそのかして犯罪を決意実行させること
◎運転者本人による飲酒運転等・救護義務違反に対する罰則の強化、および免許証提示義務の見直し
◆飲酒運転等に対する罰則を引上げ
| 改正前 |
⇒⇒ |
改正後 |
| 酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒検知
(呼気検査)拒否 |
30万円以下の罰金 |
飲酒検知 (呼気検査)拒否 |
3ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金 |
◆救護義務違反に対する罰則を引上げ
いわゆる「ひき逃げ」事故のうち、被害者の死傷がその運転者の運転に起因するものである場合の罰則が引き上げられた。
| 改正前 |
⇒⇒ |
改正後 |
5年以下の懲役または
50万円以下の罰金 |
10年以下の懲役または
100万円以下の罰金 |
◆免許の欠格期間の上限を延長(公布の日から2年以内に施行)
酒酔い運転、救護義務違反など、一定の悪質な違反行為で免許の拒否・取消しを受けた場合は、3年以上10年を超えない範囲内で免許を受けることができなくなった。
◆危険防止措置として免許証提示義務を見直し
違反行為を行ったり、交通事故を起した運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させられるかどうか確認するために運転免許証の提示を求めたときは、提示しなければならない。
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