保険事故が生じたときに契約時の内容にしたがって、被保険者に支払われる金銭をいいます。
火災保険などのように「モノ」に保険事故が生じた場合は、保険金額を限度として、実際の損害額をもとに保険金が支払われます。これに対し「ヒト」を対象とする傷害保険で、保険事故が生じた場合、契約時に定めた保険金額が保険金として支払われます。
保険契約に対する掛け金のことをいいます。
被保険者の被る損害を保険会社が補償するための対価として、保険契約者が支払うものです。
「ほけんやっかん」と読みます。保険契約の内容を具体的に箇条書きした条文のことをいいます。
保険の種目ごとに普通保険約款と特別約款(特約条項)とがあります。
普通保険約款は、標準的な契約条件を定めたもので、特別約款(特約条項)は。契約条件の内容を補充・追加・変更・排除するものです。
保険契約を締結する際に保険契約者が契約の証として、保険会社に提出する所定の書類のことをいいます。
実務上は、代理店または保険会社が申込書を受理してはじめて契約が成立します。
保険金が支払われない場合のことをいいます。
保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づき保険金を支払う義務を負いますが、特定のことがらが生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。
保険契約の対象となるもののことをいいます。
例えば、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたります。
被保険利益を金銭に評価した額のことをいいます。
保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積り額です。
損害が生じたとき、保険金額が保険の対象とした物の実際の価額(保険価額)に不足している場合に、
その不足する割合に応じて保険金を削減して支払うことをいいます。
保険金額が保険価額に満たない場合ことを「一部保険」といいます。
また、保険金額が保険価額を超える場合のことを「超過保険」といいます。
保険の契約期間、すなわち保険会社が責任を負う期間のことをいいます。
通常は1年です。
代理店が保険会社に代わって保険契約の締結を行うことをいいます。
代理店には契約締結権がありますので、代理店が承諾すればその契約は成立します。
通常、人が当然なすべき注意を欠いた行為のことを過失といいます。
不注意の程度によって、重過失(軽)過失に分けられます。
契約が当初から成立しないことをいいます。
例えば、保険契約締結の際、「他人のための保険契約」をしながら、そのことを告げなかった場合は、保険契約は無効となります。
すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。
例えば、分割払いの保険契約で集金者(銀行など)による保険料の集金が不能になった場合、保険契約は失効します。