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自動車運転免許証の交通違反による点数制度(行政処分)

1)点数制度とは

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の効力の停止や取消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。※点数制度は無違反(0点)からの加算で計算されます。

処分の基礎点数  免許の停止

点数 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点
0 回           30 60 90 取 消
1 回       60 90 120日 取 消          
2 回   90 120 150 取 消                    
3 回   120 150 取 消                      
 ↑過去3年以内の運転免許停止などの回数
  (注)下記【(3)無事故・無違反の運転者に対する特例】に該当する場合もあります。

過去3年以内の
運転免許の
停止処分回数

免許の停止
(30日〜180日)

免 許 の 取 消 し(平成14年6月1日改正)

欠格期間1年
(免許取消歴等保有者は3年)

欠格期間2年
(免許取消歴等保有者は4年)

欠格期間3年
(免許取消歴等保有者は5年)

欠格期間5年
0回 6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点〜44点 45点以上
1回 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点〜39点 40点以上
2回 2点〜4点 5点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点以上
3回以上 2点〜3点 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点以上

注1
欠格期間とは、免許の試験を受けることのできない期間をいいます。ただし仮免許をのぞきます。

注2
免許取消歴保有者とは、過去に違反行為や重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた者をいいます。

注3
違反者講習を受講したときにはその後の違反と合算されず又前歴とされません。未受講者は処分を受けることとなり、短縮講習は受講できません。更にその後に違反があった場合は30日の加重処分となります。

(2)違反点数の計算

点数には、交通違反をした場合の基礎点数と、交通事故を起こした場合に付加される事故点数、ひき逃げをした場合に付加される措置義務違反点数の3種類があります。

交通違反の点数と反則金(反則金額の単位は千円)
交通違反の種類 点数 酒気帯び点数 反則金の額
大型 普通 自動
二輪
原付
酒酔い運転 (平成14年6月1日改正) 25

罰金刑
道路交通法改正一覧
麻薬等運転 (平成14年6月1日改正) 25
共同危険行為等禁止違反 (平成14年6月1日改正) 25
無免許運転 (平成14年6月1日改正) 19
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
酒気帯び運転
(平成14年6月1日改正)

0.25以上

13

0.15以上0.25未満

6
過労運転等 (平成14年6月1日改正) 13
無車検運行 6 9

罰金刑
無保険運行 6 9




  
50km以上 12 13
40km以上50km未満 6 9
35km以上40km未満 (高速道路関係) 6(3) 9(8) (40) (35) (30) (20)
30km以上35km未満 6(3) 9(8) (30) (25) (20) (15)
25km以上30km未満 3 8 25 18 15 12
20km以上25km未満 2 7 20 15 12 10
15km以上20km未満 1 7 15 12 9 7
15km未満 1 7 12 9 7 6
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 - 25 18 10 10
駐車禁止場所等 2 - 21 15 9 9
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 7 15 12 7 7
駐車禁止場所等 1 7 12 10 6 6
信号無視 赤色等 2 7 12 9 7 6
点 滅 2 7 9 7 6 5
通行禁止違反 2 7 9 7 6 5
通行区分違反 2 7 12 9 7 6
急ブレーキ禁止違反 2 7 9 7 6 5
追い越し違反 2 7 12 9 7 6
踏切不停止等 2 7 12 9 7 6
優先道路通行車妨害等 2 7 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 7 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 7 12 9 7 6
徐行場所違反 2 7 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 7 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 6/3 9/8 - 35 30 25
5割以上10割未満 3/2 8/7 40 30 25 20
5割未満 2/1 7/7 30 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 7 12 9 7 6
尾灯等 1 7 9 7 6 5
安全運転義務違反

2

7

12

9

7

6
幼児等通行妨害

2

7

9

7

6

5
騒音運転等

2

7

-

-

-

-
消音器不備

2

7

6

4

4

3
高速自動車国道等運転者遵守事項違反

2

7

12

9

7

-
免許条件違反

2

7

9

7

6

5
番号標表示義務違反

2

7

-

-

-

-

保管場所法違反
道路使用 3 - - - - -
長時間駐車 2 - - - - -
通行帯違反

1

7

7

6

6

5
路線バス等優先通行帯違反

1

7

7

6

6

5
軌道敷内違反

1

7

6

4

4

3
指定横断等禁止違反

1

7

7

6

6

5
車間距離不保持

1

7

7

6

6

5
進路変更禁止違反

1

7

7

6

6

5
追いつかれた車両の義務違反

1

7

7

6

6

5
割り込み等

1

7

7

6

6

5
交差点右左折方法違反

1

7

6

4

4

3
指定通行区分違反

1

7

7

6

6

5
交差点優先車妨害

1

7

7

6

6

5
緊急車妨害等

1

7

7

6

6

5
交差点等進入禁止違反

1

7

7

6

6

5
無 灯 火

1

7

7

6

6

5
減光等義務違反

1

7

7

6

6

5
合図不履行

1

7

7

6

6

5
乗車積載方法違反

1

7

7

6

6

5
定員外乗車

1

7

7

6

6

5
積載物大きさ制限超過

1

7

9

7

6

5
積載方法制限超過

1

7

9

7

6

5
転落等防止措置義務違反

1

7

7

6

6

5
転落積載物等危険防止措置義務違反

1

7

7

6

6

5
座席ベルト装着義務違反

1

7

-

-

-

-
乗車用ヘルメット着用義務違反

1

7

-

-

-

-
大型自動二輪車等乗車方法違反

1

7

-

-

6

-
初心運転者標識表示義務違反

1

7

-

4

-

-
本線車道出入方法違反

1

7

6

4

4

-
けん引自動車本線車道通行帯違反

1

7

7

6

-

-
故障車両表示義務違反

1

7

7

6

6

-
泥はね運転

-

-

7

6

6

5
公安委員会遵守事項違反

-

-

7

6

6

5
運行記録計不備

-

-

6

4

-

-
免許証不携帯

-

-

3

3

3

3
(注)違反をした場合に酒気を帯びていたときは、「酒気帯び点数」の点数になります。表中の赤字は、それだけで免許の取消し、または停止になる違反です。
●「自動二輪」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいいます。
●「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいいます。
● 違反をした場合に酒気を帯びていたときは、「酒気帯び点数」の点数となります。
●「放置駐車違反」の欄の「大型」は、重被けん引車を含みます。
●「速度超過」の欄の( )内の数は、高速道路関係の点数及び反則金の額です。
●「積載物重量制限の超過」の点数及び酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数です。
● 上記の表は、主な違反についての点数と反則金の額を示しているものです。

交通事故の点数 (平成14年6月1日改正)

事故の種別
交通事故がもっぱら当該違反行為者の不注意によって発生したものである場合の点数

左記欄以外の場合の点数
死亡事故 20 13
重傷事故又は後遺障害を伴う傷害事故
(治療期間 30日以上)
13 9
軽傷事故
(治療期間 15日以上30日未満)
6 4点

軽傷事故
(治療期間 15日未満)
建造物損壊事故

3点

2点
(注)表中の赤字は、それだけで免許の取消し、または停止になる違反です。
負傷者が複数の場合、もっとも負傷の程度が高い者にかかる治療期間が付加点数となります。
もっぱら」とは交通事故が違反行為をした方の不注意によって発生したものである場合をいいます。

措置義務違反点数
措置義務違反の種別 点数
ひき逃げ (平成14年6月1日改正) 23
あて逃げ 5点
(注)表中の赤字は、それだけで免許の取消し、または停止になる違反です。

(3)無事故・無違反の運転者に対する特例

一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。

1年以上の間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)を下場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。

運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。

(平成14年6月1日改正)
1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。


道路交通法改正一覧

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