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海外旅行保険(海外旅行傷害保険)のご説明 日本興亜損保 |
| 補償項目 |
●保険金をお支払いする場合 |
●保険金をお支払いできない主な場合 |
| 傷害 |
<死亡保険金>
海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
<死亡特別保険金>
被保険者への加害を目的とした第三者の作為によるケガが原因で死亡された場合に、死亡保険金に死亡特別保険金割合を乗じた額をお支払いします。 |
1.次のような原因により生じたケガ
● 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
● 被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
● 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
● 無資格運転、酒酔運転
● 脳疾患、疾病または心神喪失
● 妊娠、出産、早産、流産
2.他覚症状のないむちうち症、腰痛 等 |
<後遺障害保険金>
海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。
(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
<治療費用保険金>
海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に事故によってケガをして、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合に、治療費、入院費用等の現実に支出された金額で、当社が妥当と認めた額をお支払いします。ただし、事故の日から180日以内に要した費用に限ります。 |
| 疾病治療 |
<治療費用保険金>
下記に該当する場合に、治療費、入院費用など現実に支出された金額で、当社が妥当と認めた額をお支払いします。
●海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)または海外旅行行程終了後72時間以内に発病し、海外旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。(海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に原因が発生した場合に限ります。)
●海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に特定の伝染病に感染し、その病気がもとで海外旅行行程終了後30日以内に医師の治療を受けられた場合 |
1.次のような原因により生じた病気
● 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
● 被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
● 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
● 妊娠、出産、早産、流産
2.他覚症状のないむちうち症、腰痛
3.歯科疾病
4.既往症 |
| 救援者費用 |
下記に該当する場合に、保険契約者、被保険者およびその親族の方が現実に支出した移送費用・捜索救助費用などを保険金額の範囲内で、保険金をお支払いします。
被保険者が海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)、
● 搭乗している航空機・船舶が事故により遭難した場合。(行方不明を含みます。)
● 傷害を被った結果180日以内に死亡または3日以上継続入院した場合。
● 病気により死亡した場合
● 発病し医師の治療を受け3日以上継続入院した場合。または海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に発病した疾病により、海外旅行行程終了後30日以内に死亡した場合。(海外旅行行程期間中に医師の治療を開始し、その後も継続治療をうけていた場合に限ります。)
● 生死が確認できない場合。 |
1.次のような原因により生じた損害
● 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意
● 被保険者の自殺、犯罪、闘争行為(ただし、自殺行為により死亡した場合は除きます。)
● 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
● 無資格運転、酒酔運転における事故(ただし死亡した場合を除きます。)
● 妊娠、出産、早産、流産(ただし責任期間中に死亡した場合を除きます。)
2.他覚症状のないむちうち症、腰痛 等 |
| 治療・救援費用 |
傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの保険金のお支払に代えて、支払われるべき金額の合計額をお支払します。お支払する保険金は、1回の事故、または1回の病気につき治療・救援者費用保険金額が限度となります。 |
傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用のそれぞれに同じ。 |
| 疾病死亡 |
<死亡保険金>
下記に該当する場合に、保険金額の全額をお支払いします。
● 海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に病気のため死亡された場合。
● 海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)または海外旅行行程終了後72時間以内に発病し、その病気がもとで海外旅行行程終了後30日以内に死亡された場合。ただし、海外旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を開始し、その後も治療を受けていることが必要です。
● 海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に特定の伝染病に感染し、その病気がもとで海外旅行行程終了後30日以内に死亡された場合。 |
1.次のような原因により生じた病気
● 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人の故意
● 被保険者の自殺、犯罪、闘争行為など
● 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性など
● 妊娠、出産、早産、流産
● 歯科疾病 |
| 賠償責任 |
海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)(海外旅行保険期間中)に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から被保険者が賃借した旅行用品を含みます。)をこわし、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
(注)賠償金額の決定については事前に当社の承認を必要とします。 |
1.次のような原因により賠償責任が生じた場合
● 保険契約者または被保険者の故意
● 被保険者の職務遂行
● 自動車、船、航空機の操縦
● 心神喪失にもとづく事故
● 受託物に関する賠償損害に対しては保険金をお支払いいたしません(ただし、ホテルのルームキー、レンタル用品は除きます。)
2.被保険者の親族に対する賠償損害に対しては保険金をお支払いいたしません。 |
| 携行品損害 |
<携行品損害担保保険金>
海外旅行行程中(海外旅行保険期間中)に携行品(身の周り品に限ります。)が火災、盗難、破損などにより損害をうけた場合、保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
(注)携行品1つ(1点または1対)あたり10万円(乗車券等は合計して5万円、旅券は5万円)が限度となります。お支払いする保険金の額は保険期間を通じて保険金額が限度となります。 |
● 戦争
● 携行品の瑕疵または自然の消耗
● 置き忘れ、紛失 等
(注)携行品に含まれず、お支払いできないもの
● 通貨、小切手、株券、預金証書、クレジットカード、義歯、義肢、コンタクトレンズ
● ウインドサーフィン・スキューバダイビング・サーフィン等を行うための用具
● 危険な運動等(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等)を行っている間のその運動固有の用具
● 借り物、預り物 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 |
乗客として搭乗する航空機に預けた手荷物が、目的地に到着してから6時間以内に到着しなかった場合に、被保険者が負担した身の回り品購入費を1回の遅延につき保険金額の範囲内でお支払いします。 |
● 保険契約者、被保険者の故意、重過失または法令違反
● 地震、噴火、津波、戦争、革命 |
| 航空機遅延費用 |
下記に該当する場合に、被保険者が負担したホテル客室料などを1回の搭乗不能につき2万円を限度にお支払いします。
● 搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務のかしにより搭乗不能となり、6時間以内に代替機を利用できない場合
● 搭乗した航空機の遅延により乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 |
● 保険契約者、被保険者の故意、重過失または法令違反
● 地震、噴火、津波、戦争、革命 |
| 入院一時金 |
治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となったケガ、病気により2日以上続けて入院した場合に、1回の入院につき3万円をお支払いします。 |
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